東かがわ市議会 2022-09-07 令和4年予算審査特別委員会 本文 開催日:2022年09月07日
それから、コンビニエンスストアへ持参するものとしてはマイナンバーカードだけで、例えばその印鑑登録証明をコンビニエンスストアで利用する場合につきましては、印鑑登録証というのが今まではありましたけど、その印鑑登録証については必要はあるのかないのか、それが3点目です。 それから、土曜日、日曜日、祝日も発行が可能なのか、お伺いをしたいと思います。
それから、コンビニエンスストアへ持参するものとしてはマイナンバーカードだけで、例えばその印鑑登録証明をコンビニエンスストアで利用する場合につきましては、印鑑登録証というのが今まではありましたけど、その印鑑登録証については必要はあるのかないのか、それが3点目です。 それから、土曜日、日曜日、祝日も発行が可能なのか、お伺いをしたいと思います。
そして、次の質問になりますけれども、先ほど言いましたように、マイナンバーカードは、利用しなければ何の意味も持たないということになりますので、本市においてのマイナンバーカードの活用として、印鑑登録証や図書館の利用者証などとひもづけする考えはありませんか、お聞きしたいと思います。
例えば、三豊市独自の利用方法として、市での印鑑登録証や図書カード、災害時の罹災証明書など、市民が便利になったなと感じるようなカードにならないのか、今後の展開を伺います。また、マイナンバーカードの独自利用を考える上で、マイナンバーカードの普及が必須になると思いますが、普及率は向上しているのか伺います。
現在、印鑑証明書の発行には、印鑑登録証を提示しなければいけませんが、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードを利用することにより、コンビニでの対応ができるよう改正するものです。 委員より、住民への周知はどのようにするのかとの質問があり、執行部は、町広報、ホームページを活用して周知していきたいとのことです。 また、委員より、回覧により周知も考えてほしいという要望もありました。
まず、議案第7号善通寺市手数料条例及び善通寺市印鑑条例の一部改正については、善通寺市手数料条例において、コンビニエンスストアでの個人番号カードを利用した各種証明書交付に限り、当該証明書の交付に係る手数料をそれぞれ1通につき100円を減額する改正を行うほか、善通寺市印鑑条例では、コンビニエンスストアで個人番号カードを利用して、印鑑登録証明書を交付する場合に限り、印鑑登録証の提示を不要とする改正を行うものであります
議案第10号、琴平町印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、印鑑登録証明書の交付を受けるには、申請者が印鑑登録証を町役場窓口に提示する必要がありますが、コンビニに設置しております多機能端末機におきましては、印鑑登録証を提示することなく、利用者証明用電子証明書が記載されました個人番号カードを利用して交付することができるようにするための改正でございます。
主な改正内容といたしましては、善通寺市手数料条例におきまして、コンビニエンスストアでの個人番号カードを利用した各種証明書の交付に限り、当該証明書の交付に係る手数料について、それぞれ1通につき100円を減額する旨改正を行うほか、善通寺市印鑑条例におきましては、コンビニエンスストアにおいて個人番号カードを利用して印鑑登録証明書を交付する場合に限り、印鑑登録証の提示を不要とする旨の改正を行うものであります
ICチップの機能である電子証明や空き領域の部分を利用することで、民間のオンライン取引や印鑑登録証、図書館の貸し出しカードなど、将来的にはさまざまなカードをマイナンバーカードに一元化することも可能となり、付加サービスを搭載した多目的カードとして利用可能となります。
また、カードに搭載されているICチップを活用して、健康保険証や印鑑登録証や図書館カードなど、地方公共団体が定めるサービスにも利用できます。また、コンビニで住民票の写しなどの証明書の交付を受けることも可能となります。今回の行政機関同士での情報連携をきっかけに、平成29年7月以降で、本市独自のサービスは考えられているのかどうか、お伺いをいたします。
まず、マイナンバーカードの独自利用についてでございますが、現在本市において発行、交付している印鑑登録証等のカードは19種類ございます。複数枚所有しておられる方も多数おられると推察され、これらカードを一元化することができれば、市民皆様の利便性が向上すると思われます。 しかし、カードを一元化するためには、現在使用中のシステム改修が必要となるもの、また他の機関との調整が必要となるものもございます。
このように、メリットがない個人番号カードの利用範囲を拡大していくのが、コンビニ交付もその一つでしたが、本市は、今後、印鑑登録証や図書館の利用者カードなど、本市が発行しているカードについて利用拡大を検討するとの方針を示しています。
国が実施した個人番号カードの独自利用の検討状況調査の結果によりますと、印鑑登録証、図書館カード、証明書自動発行機、公共施設の予約、地域の買い物ポイントなどで利用が全国的には検討されているようです。
また、個人番号カードの利用範囲につきましては、コンビニエンスストアにおける住民票等の証明書発行サービスの利用に用いますほか、印鑑登録証・図書館カードなど、現在、本市が発行しておりますカードにつきまして、システム改修経費と費用対効果を勘案しながら、今後、これらの利用の拡大を検討してまいりたいと存じます。
次に、個人番号カードの利用拡大についてでございますが、個人番号カードにつきましては、印鑑登録証・図書館カード等付加サービスを個人番号カードに登載して利用することが可能でございますことから、市民の利便性の向上が図られるものと存じております。
次に、対象カードの残数と全体に占める割合についてでございますが、新しい印鑑登録証に交換したものと、転出や死亡等で、このカードが失効したものを除きますと、残数は約3万5,000枚で、現在発行している印鑑登録証の約13%でございます。
印鑑登録に関わる手数料は、印鑑登録証再交付手数料のみ規定しておりましたが、新規登録、改印など、登録に関する全ての手続に対して手数料を徴収するよう改正しようとするものであります。なお、施行期日は平成25年4月1日としております。
住民基本台帳カード、いわゆる住基カードにはICチップが内蔵され、その中には基本利用領域のほかに独自利用領域があり、印鑑登録証や図書カード、病院の診察券など、さまざまな用途に利用できるようになっております。本年4月から住基カードに本人確認機能が強化され、より安心して利用できるようになりました。
例えば、本年の4月1日現在ではありますが、127団体で証明書自動交付機、印鑑登録証、図書館などの公共施設におけるさまざまなサービスの提供に対してこのカードが利用されています。 また、総務省によりますと、財団法人地方自治情報センターがこの住基カードの空き領域を利用して、住民に提供できるさまざまなサービスの標準的なシステムを開発し、希望する自治体に原則的に無償で提供しているとのことであります。
電子市役所のうち、各種サービスのワンカード化でございますが、現在、住基カードの魅力化を図るため、庁内に関係課で組織する住民基本台帳カード独自利用検討部会を設け検討しているところでございまして、例えば、現行の印鑑登録証を住基カードにワンカード化する場合、新しい機器の設置が必要となるなど、種々課題がございますことから、今後、他都市の状況を調査するなど、ワンカード化について検討してまいりたいと存じます。
住基カードの特性を最大限に活用し、印鑑登録証や図書館の利用者カードの機能を付加することはもちろんのこと、公共的な役割を持つ鉄道事業者の定期券や、銀行のキャッシュカードなどの機能を付加したり、住基カードを多目的に利用できるようにすることで、市民の利便性の向上と住基カードの普及に努めるべきだと思います。